
訪問理美容になって、始めての確定申告!
どうやったらいいの?

始めたばかりってことは、開業届は出してるのかな?

どのくらい収入があるか予想できなかったから
開業届は出してないの

ということは、白色申告だね。
今日は一緒に確定申告の書類を作成してみよう
目次
フリーランス美容師は、確定申告が必要です

今日は年に一度の大イベント、確定申告のお話です。
確定申告…フリーになったらやらなきゃいけないということは、薄々ご存知かと思いますが
税金?経費?所得?
始めての確定申告は、わからないことだらけですよね。
ここでは、訪問理美容を始めた美容師・理容師さんに焦点を当てて、確定申告をできるだけ、簡単に、わかりやすく解説していきます。
確定申告とは、所得税を自分で計算して国に申告することです。
確定申告が必要な条件は以下の通りです。
サロンで働き、給料をもらっている場合は確定申告は不要です。
フリーランスや、副業で訪問理美容をとしている美容師さん・理容師さんには、確定申告が必要になりますが
下の図のように所得が38万以下の場合は、非課税となりますので確定申告は不要となります。

また、確定申告には大きく2種類あります。
青色申告と白色申告です。
どちらが該当するかは、「青色申告承認申請書」を出しているかで決まります。
青色申告の方が節税効果が高いのですが、書類作成はやや煩雑になります。
青色申告申請書については、別記事に詳しく書いてありますのでそちらで確認してください。

確定申告の時期は決まっています。
申告期間は、2月16日〜3月15日までです。
対象の期間は、前年の1月1日〜12月31日の1年間となります。
3月15日を過ぎると期限後申告として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられる場合がありますので、注意してください。

確定申告の準備をしよう
ここでは、昨年訪問理美容師として仕事を始めたフリーランスの美容師さんというモデルで解説していきます。

美容師 あけみさん ・昨年2月 訪問理美容を始めた ・開業届は出してない ・訪問理美容が本業 ・昨年売上は60万円 ・家族 会社員の夫と小学生の息子 ・自宅の一部を事務所としている ・訪問を始めるため車を購入 ・車は週末は買い物などにも使っている
あけみさんは、訪問理美容を始めたばかりで売上がどのくらいになるか不明だったため、開業届や青色申告承諾申請書を出していません。
青色申告承諾申請書を出していない場合は、白色申告となります。
白色申告とは、青色申告の申請をしている人以外の確定申告方法です。
白色申告の場合、提出する書類は2種類。
収支内訳書(売上・経費などの内訳)と確定申告書B(税金を計算する書類)です。
収支内訳書、確定申告書B
【上記書類作成時】
帳簿、領収書、納品書など
いずれも国税庁のHPから、ダウンロード、データ入力をすることで作成することができます。
参考になるサイト:税務署の白色申告 決算の手引き
申請方法は4つあります。
オススメは、ID・パスワード方式です。
ただ、確定申告自体が初めてで質問などがある場合は、ある程度書類作成した上で窓口で申請した方がいいと思います。
ちなみにマイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとカードリーダー(カードの情報を読み込むための端末)が必要です。
今後マイナンバーカードがあれば、2020年に「マイナポイントの還付」や「e-taxで控除額が10万円増える」と新たな制度が始まる予定となので、作っておいても損ではないと思います。
作成方法のレポも記事にしてありますので、興味がある方はチェックしてみてください。


車はプライベートでも使っているけど
全部経費にできるのかな?
鉄則として、自宅と兼用しているものは、全額経費では落とせないと思ってください。
経費を計算するときは、家事按分という方法をとります。
使用している割合で経費を計算するのです。
収支内訳書では、この家事按分はいろんなところに出てきますので、先に説明しますね。

例えば車は、訪問理美容では必須のアイテムですが、プライベートと兼用している方も多いと思います。
その場合の、車両自体の費用、保険料、車検代、ガソリン代などは、それぞれ使用している割合で計算します。
図のように平日5日は仕事で使い、週末だけプライベートで使う場合は日数で割合を計算できますね。
同じように自宅の一角を事務スペースにしている場合は占有面で、通信費は使用時間などで計算します。
税務署に質問されたら、自分でその計算の根拠を説明できることが重要です。
【通信費の家事按分計算例】 *稼働日は1ヶ月で20日 9時〜17時(休憩1時間)の7時間 *稼働時間にすると20日×7時間=140時間 *一ヶ月(30日)を時間になおすと720時間 *稼働時間140÷1ヶ月720時間=19.4%
収支内訳書を作ろう

家事按分の考え方がわかったら、収支内訳書にとりかかりましょう。
収支内訳書は、あなたの1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算する書類です。
売上から項目ごとの経費を順番に差し引いて、最終的に所得を出します。

収入金額とは、あなたにどれだけの収入(売上)があったか記載する項目です。
訪問理美容の売上の他、売上たと見なすもの(家事消費)やアルバイト等の収入(その他収入)があれば記入します。
家事消費とは自分や家族が使用したり、人に譲ったりしたりしたもののこと。
自分や家族で使用したカラーの料金などがあたります。
原則は販売価額となりますが、仕入金額または定価の70%のいずれか高い方の金額という特例を使うことも可能です。
尚、売上金額は下記のようにお客様ごとに記入が必要になっています。



売上原価…?
訪問理美容の売上原価ってなに?
売上原価とは、材料費の在庫金額のことです。
期首商品:昨年のあまり在庫 仕入原価:今年仕入れた在庫 期末商品:年末に残った在庫
年末に残った在庫金額 + 今年仕入れた在庫金額 − 年末に残った金額
で計算すれば、今期にいくら在庫を消費したのかが分かります。
仕入金額はディーラーさん毎の合計金額でOKです。

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ここからは、経費の話です。
経費=売上を立てるために、何をいくら使ったのか入力していきましょう。
給料賃金

まず給料賃金ですが、ここは雇った人に「給料」として支払った賃金です。
定期的に来てもらっているアルバイトさん(常用雇用)がいたらここに記入します。
単発で知人に手伝ってもらった場合は、雑費として処理することもできます。
その場合は、領収書をもらい、いつ・誰に・何のための費用か記載しておきましょう。
外注工賃
外部の業者に頼んでその代金を支払った場合の経費です。
電気工事をお願いしたり、友人などへイラスト作成をお願いした場合も該当します。
減価償却
10万以上の固定資産(備品等)は、一度に経費にしてしまうと赤字(収入<経費)となってしまうため、数年に渡って経費計上していくことです。
固定資産の種類によって、経費計上していく年数(耐用年数)が変わります。
シャンプー台などの美容機器の耐用年数は5年です。
個人事業主は、定額法という方法で行います。
耐用年数で均等に割り、定額で償却していくことです。
また、10万円以上20万円の固定資産については、一括償却資産として償却年数を3年にすることもできます。
利益が出る→節税のため一度に大きい金額を経費にしたい→一括償却するということもできますので、状況によってうまく使い分けてください。

貸倒金
貸倒金とは、未回収の売上等が、得意先の経営悪化や倒産などで回収不能となった損失金額のことです。
私が訪問理美容をやっていた頃は、現金のみでしたので該当しませんでしたが、請求書で1ヶ月に1回まとめて請求している方もいると思います。
もしその売上が回収できなかった場合に、貸倒金として記入します。
地代家賃
地代家賃は、家賃や駐車場代などが該当します。
自宅と兼用の場合は、家事按分で算出します。
自宅をローンで購入している場合、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除を受けることができますが
事業所分を経費で計上しようとすると、住宅借入金等特別控除自体を受けることができなくなる可能性があるので、どちらが得なのかを計算して決める必要があります。
住宅借入金等特別控除 【新築物件の場合】 (1) 新築又は取得の日から6か月以内に入居し、毎年年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 (2) 合計所得金額が、3,000万円以下であること。 (3) 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること。 (4) 10年以上のローンを組んでいること *身内からの借入は不可 *勤務先からの借入は条件により不可になる場合がある (5) 入居した年とその前後2年ずつ=合計5年間に、長期譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 【中古の場合】上記に加える条件 (1) 築年数が20年以内(マンションは25年以内)であること (2) 耐震基準に適合する建物であること。 参照:国税庁HP(新築) 国税庁HP(中古)
利子割引料

車などの購入の際に借入をしている場合は、その利子についても経費とすることができます。
プライベートと兼用の場合は、家事按分で計算が必要です。


その他の経費に何が該当するか、下図の通りまとめました。
入力画面に勘定科目がない場合(車両費、新聞図書費)は、自分で入力して大丈夫です。
プライベートと兼用しているものは、家事按分で計算することを忘れないようにしてください。
勘定科目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
租税公課 | 自動車税、軽自動車税、固定資産税、印紙税など | 必要に応じて 家事按分 |
荷造送料 | 商品発送の送料など | |
水道光熱費 | 洗濯に使った水道代、事務所で使う電気代 など | 必要に応じて 家事按分 |
旅費交通費 | 電車・バス・タクシー代 | セミナー受講のための交通費など |
通信費 | 電話代、ネット料金、ドメイン代、サーバー代、切手代、郵送料 など | 必要に応じて 家事按分 |
広告宣伝費 | チラシ代など | |
接待交際費 | セミナー後の懇談会、お歳暮、お中元、贈り物など | |
損害保険料 | 自動車保険・お客様 事故対応のための 損害保険など | 必要に応じて 家事按分 |
修繕費 | PCなどの修理代 ハサミや美容機器等の修理代 | 必要に応じて 家事按分 |
消耗品費 | 10万未満の備品 繰返し使う物 (タオル、クロス等)事務用品、名刺など | |
車両費 | ガソリン代、高速代、駐車料金など | 必要に応じて 家事按分 |
会議費 | 得意先との打合せ飲食など | |
支払手数料 | 銀行振込手数料など | |
研修費 | セミナー、講習代など | |
緒会費 | 組合会費、オンラインサロン会費など | |
新聞図書費 | 雑誌、参考図書代など | |
雑費 | 勘定科目に当てはまらない臨時費用 |
所得を計算する

収支内訳書に記載ができたら、あとは所得を計算するだけ。
もう一息です!
所得は、収入ー支出で計算できます。
ここで計算した「所得」が出たら、次は確定申告書Bで「所得税」を計算する作業になります。
よって、ここまでで計算したのは所得税額ではないので、気をつけてくださいね。
まとめ
確定申告をするためには、まず所得を出すという作業が必要です。
所得を計算するための様式は、白色申告か青色申告で異なります。
また青色申告の場合は、事前に申請が必要です。
そのため、今年は白色申告だった場合も、翌年の確定申告方法(白色申告か青色申告か)はどうするか?も考えておきましょう。
令和2年度からは、確定申告の内容(控除)が変わります。
そちらについては、また別記事にまとめますので参考にしてください。

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